賃貸借契約時に必要な書類とお金について

賃貸借契約書と紙幣、ペンが置かれた画像

住まいの賃貸借契約に際しては、借主もいろいろと準備しなければいけません。準備不足により契約が遅延してしまえば、その後の段取りに影響してしまいますし、そもそも契約自体が流れてしまうという最悪の事態も起きないとは言えません。そんなことにならないよう、賃貸借契約時には何を用意すべきか、注意点は何かを確認しておきましょう。

契約前に必要な書類

賃貸借契約時には以下の書類が必要です。

・身分証明書

・住民票

・印鑑と印鑑証明

・収入証明

・連帯保証人の住民票など

 

まず、運転免許証や健康保険証など、身分証明書のコピーが必要です。また、現住所の正式な記載書として住民票が必要になります。一般的には、「発行日から3カ月以内のもの」との規定が多いですが、この発行からの期限は受け取る側の任意なので、仲介会社にしっかり確認しておきましょう。

 

また、賃貸借契約書への押印は、実印でなければならないという法的義務はありませんし、押印そのものが契約成立のための要件ではありません。ただ、物件によっては実印での契約を求められるため、その際は印鑑登録済みの実印と印鑑証明書が必要になります。さらに、源泉徴収票や納税証明書などの収入証明と銀行印なども必要になるので、仲介会社に確認の上必要に応じて用意しておきましょう。

 

連帯保証人を依頼する場合は、連帯保証人自身の住民票や印鑑証明書なども必要になります。自分では取得できない書類もあるので、必要なものを確認して、連帯保証人には早めに取得手配等の準備をお願いしておきましょう。

契約時に必要なお金

住宅の模型、間取り図、紙幣、計算機を配したイメージ画像

次に、賃貸借契約時に必要なお金について、支払先別に分類して見ていきましょう。

 

【貸主に支払うお金】

貸主に支払うお金は以下です。

・敷金・礼金

・前払い家賃

 

「敷金」とは、基本的には家賃を滞納したときなどの補填としても使われるための、貸主にとっての保険的な意味合いの費用です。ですので、家賃滞納などがなければ退去時に返還されます。ただし、退去時に行う住戸の原状回復に際して、借主の責めに帰すべき損傷などがあった場合は、その改修費用分が差し引かれます。また、「礼金」とは貸主にお礼として慣習的に支払うお金で、後の返還はありません。

 

敷金と礼金はゼロの物件もありますが、一般的には家賃の1~2カ月分ということが多いです。地域により有無に違いがあり、物件によっても異なるので、物件情報の概要項目欄を確認しましょう。前払い家賃とは、当月の日割り分に加え、翌月分の家賃を前もって支払うものです。

 

【不動産会社に支払うお金】

物件を仲介してくれた不動産会社に支払う、「仲介手数料」のことです。料金の上限が宅地建物取引業法により定められていて、不動産会社が借主から受け取れる仲介手数料の金額は「家賃の1カ月分以内(消費税別)」です。

 

【保険会社に支払うお金】

万が一のときに備えて、ほとんどの物件では火災保険への加入を義務付けています。金額に幅がありますが、おおむねの費用は5,000円~20,000円です。

 

【保証会社に支払うお金】

物件によっては、家賃滞納時に備えて家賃保証会社の利用を義務付けています。保証料は通常借主負担で、入居時にかかる「初回保証料」が、家賃の1カ月分以下で設定されることが多いようですが、保証会社ごとに違うので事前に確認しましょう。初回保証料の後は、一年ごとまたは賃貸借契約更新時に「更新(継続)保証料」がかかります。

 

仮に、敷金・礼金・仲介手数料がそれぞれ家賃の1カ月分で、これに前払い家賃を合わせると、入居時に支払う初期費用としては、家賃の4カ月分のお金が必要ということになります。それに保険料・保証料、管理費などをプラスした費用が契約時に必要になるので、不足のないように準備しておきましょう。

契約時に気を付けるべき三つのこと

上記の書類とお金について、そのほかに気を付けるべき点は以下の三点です。

・日時や場所の確認

・支払い方法や期日の確認

・領収書の授受

 

まず、当たり前の話ですが、契約の日時や場所はしっかり確認しましょう。書類の中には役所で発行してもらうものがあるので、契約日から逆算して、いつ書類を取得しに行けるかの段取りを組んでおく必要があります。

 

費用については、現金で支払うのか振込か、支払先はどこか、期日はいつまでか、について確認しておきましょう。また、支払いを終えたら必ず領収書を受け取り、大切に保管しておきましょう。特に、現金で支払う場合には、後に支払いを証明できるものは領収書しかありません。

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